「公務員がNISAをやると確定申告が必要になるの?」と不安に思っていませんか?
結論からお伝えすると、NISAは非課税口座なので、基本的に確定申告は不要です。
私はFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持つ、公務員家庭の主婦です。夫が公務員になった当初、「NISAって副業に当たるの?」「確定申告が面倒になるんじゃない?」と心配していました。でも実際に調べてNISA口座を開設してみると、そんな心配は無用でした。
この記事を読めば、「なぜ確定申告が不要なのか」の仕組みと「例外的に必要になるケース」がわかります。安心してNISAを始めるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
公務員がNISAをやっても確定申告が不要な理由
NISAは非課税口座なので利益に税金がかからない
通常、株や投資信託で利益が出ると、約20%の税金が引かれます。100万円の利益が出ても、手元に残るのは約80万円。この税金について確定申告(または源泉徴収)の手続きが必要になります。
でも、NISA口座で運用した場合は利益に税金がかかりません。つまり、税金ゼロ=確定申告の必要もゼロ、ということです。
NISA(少額投資非課税制度)の「非課税」という名前の通り、課税されないから申告する必要がない、というシンプルな仕組みです。
公務員の副業禁止とNISAは別の話
「公務員は副業禁止だから、NISAも副業になるんじゃないか?」と心配する方もいます。
結論として、NISAは副業にはあたりません。公務員の副業禁止が対象とするのは、「勤務時間外に労働力を提供して対価を得る行為」です。NISAのような株式・投資信託への投資は、個人の資産運用として認められています。
人事院のガイドラインでも、株式などへの投資は自由とされています。公務員の同僚でもNISAを活用している人は多く、「どこの証券口座にした?」という話題が職場で出るほど普及しています。
確定申告が必要になる例外的なケース
NISAは基本的に確定申告不要ですが、注意すべき例外もあります。把握しておきましょう。
NISA口座以外で投資をしている場合
特定口座(源泉徴収あり)では税金が自動的に引かれるため、基本的に確定申告は不要です。一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で取引がある場合は、別途申告が必要になることがあります。
NISA口座での取引だけであれば、確定申告は不要なので安心してください。
外国株の配当金を受け取った場合
新NISAの成長投資枠で米国株などの外国株を保有し、配当金を受け取った場合、外国で源泉徴収された税金の一部を取り戻せる「外国税額控除」という制度があります。
ただしこれは任意の手続きで、「しなければいけない」ものではありません。投資信託を積み立てているだけのほとんどの方は、この点を気にしなくてOKです。
公務員がNISAを始めるときのポイント
口座開設はネット証券がおすすめ
NISAを始めるには、まず証券口座を開設する必要があります。公務員家庭にはネット証券がおすすめです。理由は次の3点です。
- 手数料が安い(積立投資信託は購入手数料0円が主流)
- スマホからいつでも残高・運用状況を確認できる
- 取扱投資信託の種類が多く、自分に合った商品を選べる
特にSBI証券と楽天証券は使いやすさと実績から人気があります。我が家はSBI証券を使っており、月に一度スマホで確認するだけで特に手間はありません。
少額からスタートして続ける仕組みを作る
NISAは月100円から積み立て設定ができます。「まず始めてみる」ハードルが低いのが特長です。
大切なのは金額より「続けること」です。最初は月5,000円〜1万円程度から始めて、家計に余裕が出たら増やしていくのが無理なく続くコツです。積み立て設定は一度しておけば毎月自動で購入されるので、忙しい主婦でも手間がかかりません。
まとめ
- 公務員がNISAをやっても、基本的に確定申告は不要
- NISAは「非課税」口座のため、利益に税金がかからず申告する必要がない
- 公務員の副業禁止ルールにも抵触しない
- 例外は「NISA以外の口座で取引する場合」や「外国株の配当で外国税額控除を使う場合」
- まずはネット証券でNISA口座を開設し、少額から始めるのがおすすめ
「確定申告が面倒になりそう」という不安から一歩踏み出せなかった方に、この記事が役立てばうれしいです。
税金や制度の仕組みを正しく知ることが、お金の不安を減らす第一歩です。まずは証券口座の開設から始めてみましょう。


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